取材攻勢に薬物の誘惑…清原容疑者「保釈拒否」の可能性も

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160223-00000009-nkgendai-ent

落合弁護士はこう言う。
「保釈請求をしない選択はあり得ないことではない。ある意味、(拘置所は)“守られて”いますから。(メディアなどから)面会要求があっても嫌なら断ればいい」

私の経験上、例えば、多額の借金があり社会にいると借金取りに追い回されるので、保釈金は工面できるが敢えて保釈請求せず中にいる、という人はいましたね。
ただ、留置場、拘置所暮らしというのは、普通の人にとっては、特に、安楽な生活をしてきた人であればあるほどきついもので(ちなみに、かつて取り調べていたオウム真理教の出家信者は警察の留置場が快適なのでずっとここにいたいと言っていましたがそういう人はあくまで例外で)、保釈になるならばなって外に出たいと考えるものではあります。
保釈の際に、身柄引受人は確保して身柄引受書を提出するのが普通ですが、刑事訴訟法上、それが必須というわけではありませんし、必ずしも家族ではなくても、例えば勤務先の上司、知人、友人といった人が身柄引受人になることもあります。また、身柄引受人が裁判所に呼ばれることも通常はなく、万が一、被告人が逃亡したり保釈を取り消されるようなことがあっても身柄引受人が責任を追及されることもないので、ダークサイドに落ちてしまったとはいえ元有名プロ野球選手が1人も身柄引受人を確保できないというのも考えにくいものがあります。
捜査が終了し、個人使用の範囲での所持、使用に起訴事実がとどまる限り、保釈が認められる可能性は比較的高いと思いますが、常習性も保釈の除外事由の中に入っていますし、保釈は裁判所の裁量に委ねられた部分が大きいので、第1回公判までは勾留ということも、それほど高くはない可能性ではあってもあり得ることではあるでしょう。