香川、物乞い行為配信で書類送検 軽犯罪法違反容疑

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015022401002180.html?ref=rank

送検容疑は1月6日午後5時半〜6時10分ごろ、高松市浜ノ町のJR高松駅周辺でパソコンを使ってサイトに接続し「僕お年玉もらってないと思う。高松駅周辺にいるのでお年玉をこのカップに入れてください」などと中継、不特定多数の閲覧者に金品を乞うた疑い。
軽犯罪法1条は、こじきをするか、こじきをさせた者を拘留か科料に処すると規定している。

今日は、この事件の関係で、複数の報道機関から電話でコメントを求めあっれたのですが、事務所にあった

軽犯罪法〔新装第2版〕

軽犯罪法〔新装第2版〕

によると、「こじきをする」とは、「不特定の人に哀れみを乞い、自己又は自己の扶助する者のために生活に必要な金品を受けようとすること」であり、「金品を受けるについては、無償であるか、又はほとんど無償に近い対価を提供するにすぎないことを要する」とされています(164ページ)。
おそらく、「哀れみを乞い」という点がポイントで、そうであるからこそ、「無償か無償に近い対価を提供するにすぎない」ことになるのであり、例えば、何らかの活動を行うのでカンパを求めるような行為は哀れみを乞うているわけではありませんからこじき行為には当たらず、また、路上でパフォーマンスを行いながら金品を求めるような行為も、それがあまりにもチープで、無償で哀れみを乞うているとしか考えられないようなものであればこじき行為に当たる可能性を排除できませんが、通常はこじき行為の枠外にあると見るべきでしょう。
こじきとは何かについて、真剣に深く考えると、なかなか難しいものがあるような気がしますが、立件例はかなり珍しいと思われ、おそらく、ネットで中継、配信したことが悪質と判断されたのではないかと推測されます。