http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120323k0000e040235000c.html
毎回、開閉バーの隙間(すきま)(約1.5メートル)をすり抜けていた。10年8月には、料金所職員に止められたのに「盆の時期で忙しい」と言い残して走り去ったが、判決は「職員からカードの挿入方法の間違いを指摘されたことはうかがえない」とした。また、750CCバイクと袈裟(けさ)という目立つ姿で運転していたことも故意の無さを示すものとして認定した。
すり抜け自体の外形事実は明らかと思われますから、問題は、故意があったか、ということになるでしょう。その点は否認されているということですから、42回にわたり同種行為が繰り返されていることや、上記の記事にあるように、毎回、隙間をすり抜けていたといった事実から、故意を推認できるか、ということになると思います。この判決では、故意が否定されていますが、特に回数の点を考えると、毎回、「ETC車載器にカードの裏表を逆に挿入し、気付かずに通過した」とも考えにくく、控訴審では、別の評価がされる可能性もありそうです。控訴されれば、高裁の判断が見てみたい、という気がします。