「孫揺さぶり死なせた」祖母に逆転無罪判決 大阪高裁

「孫揺さぶり死なせた」祖母に逆転無罪判決 大阪高裁(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

控訴審で弁護側は、小児脳神経外科医の鑑定結果などから「静脈洞血栓症」を発症してくも膜下出血などを起こしており、揺さぶりはなかったと主張。SBSに関する海外文献などを証拠提出し、「3兆候だけでは虐待と決めつけられない」と反論した。一方、検察側は「静脈洞血栓症は非常にまれな例で、女児の症状と整合しない」などとして控訴棄却を求めていた。

 乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)を示す兆候があれば、故意に外力を加えた蓋然性があるとしても、それと同時に、故意に外力を加える以外で、そういった兆候が生じる可能性も、「合理的な疑い」に達するものがあるか、慎重に検討されなければならないでしょう。

そういった疑いが、なかなかわかりにくいものであっても、そのわかりにくさを被告人が追うことは、「疑わしきは被告人の利益に」という観点からは許されないことで、「合理せい」のハードルを、むやみに上げてはならないということも感じます。

記事によると、日頃、被告人は孫をかわいがっていたことがうかがわれ、そうした動機のなさ、乏しさといったことも、特に起訴に当たっては慎重に見なければならないだろうと感じます。

事実認定が難しい分野であり、被害者保護が重視されるのは当然でありつつも、状況証拠による認定が強すぎて冤罪を生むことがないように、今後とも慎重な捜査、公判が望まれると思います。