新井浩文、控訴審には出廷せず…「IT社長の別荘暮らしでゴルフ」

新井浩文、控訴審には出廷せず…「IT社長の別荘暮らしでゴルフ」(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース

 控訴審の判決は11月17日に出る。新井の目論見とは裏腹に、厳しいものになりそうだ。ある弁護士が語る。

「今回、新井被告は無罪を主張しながら、示談金は支払うという矛盾した行為をしており、裁判官の心証は悪いと思います。

最終的に有罪となれば、判決の翌日から14日以内に、新井被告は収監されることになる――。

「無罪を主張しながら、示談金は支払うという矛盾した行為 」とありますが、和姦と思っていたが相手の気持ちはそうではなかったと後からわかった、申し訳ないので示談したい、ということもあるので、必ずしも矛盾はしないでしょうね。

「矛盾するから」と、示談の努力をしなければ、有罪になった場合に有利な情状となって出てきませんし、慰謝の努力をするのは被害者のためになることで、有罪になった時のことを考えて示談の努力をするのは、よく行われることです。それで裁判所の心証は悪くならないでしょう(無罪主張に自信はないんだな、という印象は持つかもしれませんが)。俺は無罪だから、と有罪になりそうなのに何もしないほうが、裁判所の印象は悪いと私は思います。

なお、控訴審判決で実刑が維持された場合、法廷で、被告人は1審のように収監されません(収監する高裁があるかもしれませんが、少なくとも東京高裁では収監されません)。これは、控訴審では被告人に出廷義務がないため、出廷しない被告人と出廷する被告人のアンバランスが出るため(出廷すれば収監されるのでは不公平)と言われています。保釈中の被告人について控訴審実刑判決が維持され、上告手続や再保釈の手続をしない場合、判決から数日から10日余りくらいの間に、元々の勾留状により被告人は収監されます。

最高裁実刑判決が確定して、その時点で身柄拘束されていない被告人の場合、事件にもよりますが、検察庁から呼出状が被告人に届き、確定から大体1か月前後くらいで収監されます。

記事では、「最終的に有罪となれば、判決の翌日から14日以内に、新井被告は収監されることになる」とありますが、判決(控訴審まで)の確定の問題と収監の問題を混同しているのではないかと思います。