http://mainichi.jp/kansai/news/20120128ddf041040026000c.html
山本弁護士によると、強制捜査は地裁の審理中に行われた。大阪地検は期日間整理手続きが終了した翌日の10年7月2日、大阪地裁から強盗容疑での捜索差押許可状を受け、地検の検察事務官3人が被告の独居房を捜索した。
当時は期日間整理手続きの直後で、房内には証拠を含む裁判関係書類があり、事務官らは1審の弁護人に宛てた手紙や手紙の書き損じなどを押収。被告が拘置所に預けた荷物から、被告人質問の準備のため弁護人が差し入れた「尋問事項」と題する書面も押収した。
鹿児島で起きた志布志事件(無罪確定)でも、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080324#1206353791
でコメントしたように、接見交通権の侵害が問題になり損害賠償が命じられましたが、上記の記事での捜索差押も、接見交通権(最高裁の判例でも憲法に由来するとされている重要な権利です)保障の観点から、かなり疑問のあるものですね。
捜索差押の必要があったとしても、弁護人との接見状況に関わるものについては、捜索差押対象から除外すべきではなかったかと思われ、拘置所内の被告人の房を捜索する際、そのような物を除外しながら差押を行うことは、難しいことではなかったでしょう。弁護人が差し入れた尋問事項の、どこに差押の必要性があったか理解に苦しむものがあり(常識的に考えてないでしょう)、接見交通権への配慮を欠いた、かなり乱暴な捜索差押という印象を強く受けるものがあります。
こういった捜索差押は、実施する必要があるとしても、上記のような問題が発生しないよう、慎重の上にも慎重に行われるべきものであり、こういった問題が生じること自体、検察庁の力量低下ということも感じます。
今後、大きな問題になって行く可能性が高いでしょう。