http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100310/trl1003102138006-n1.htm
被告を再逮捕する場合などを除き、警察署の留置場から拘置所に移送した被告を再び留置場に戻すのは極めて異例。移送は弁護側の意向とみられ、東京地検は「裁判員裁判を円滑に進めるため」と話している。
確かに、極めて珍しい事態ですが、例えば、警察の留置場では、土日も含め、夜も、よほど非常識な時間ではない限り接見が可能ですが、拘置所の場合は平日の午後8時まで、土日も日曜日は駄目で土曜日の午前中だけ、といった制約があり警察のほうが接見時間が長く取れるのが現状です。裁判員裁判の準備のためには、警察の留置場のほうが接見時間が長く取れて便利ということになった可能性はありそうです。起訴後の本来の勾留場所は、やはり拘置所ということにはなるはずですから、裁判所の移監同意にあたっては、弁護人が強く希望していることが重視されたものと推測されます。