福島県青少年健全育成条例16条1項にいう「自動販売機」に該当するとされた事例

最高裁第二小法廷平成21年3月9日判決ですが、判例時報2064号157ページ以下に掲載されていました。私自身が弁護人を務めていた事件です。
東京にある販売センターで、24時間365日、販売員がモニター画面等により無人の販売所に来た客の動静を把握し、実質的な対面販売性を確保しつつ販売していたという主張を退け、「対面販売の実質を有しているということはできず」として、自動販売機という認定がされてしまっていますが、その結論は不当とはいえ、逆に言えば、対面販売の実質が備えられていれば別の結論もあり得るということでもあって、今後、技術の更なる進歩、改善等により、抜本的に見直される可能性も大いにあり得る判断であると私は考えています。
詳しくは掲載された判決文をご覧下さい。