押尾学容疑者、保護責任者遺棄致死罪で追起訴

http://www.asahi.com/special/09004/TKY201001250215.html

押尾容疑者は同容疑で再逮捕された際、警視庁の調べに対し「女性の容体が急変して、そのまま死んだ」と述べて救命できた可能性を否定、容疑を否認していた。

予想される争点としては、

1 保護義務者による遺棄あるいは不保護と、そもそも言えるか(被告人が行った行為の評価として)
2 (1が肯定されることを前提に)被告人に故意が認定できるか

さらに、特にこの点が問題になりそうですが、

3 行為と結果(死亡)との間に因果関係が認められるか

といったことが、今後、問題になりそうです。
裁判員裁判になり、公判前整理手続に付されますから、今後、同手続で争点や証拠の整理が行われ、公判が開始されるのは、早くても今秋くらいになるのではないかと予想されます。