公判前手続きを最高裁が判断か 広島女児殺害

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090214-00000104-san-soci

被告側は、1審広島地裁が証拠と争点を絞り込むために行った公判前整理手続きを2審広島高裁が非難、「争点を明らかにしないまま終えた」などと判示した点について審理を求めている。このため最高裁は公判前整理手続きのあり方について、判断を示す可能性がある。

従来の刑事裁判は、職業裁判官による審理を前提に、徹底した真相解明を当然の前提としていた側面がありますが、裁判員が審理に加わることになれば、必然的に様々な制約が加わらざるを得なくなるでしょう。しかし、刑事訴訟法の目的自体が変わったわけではなく、「制約」というものをどこまで許容するのか、許容できず裁判員が泣いてもわめいても付き合ってもらうべきところはどこか、その線引きをしておかないと、裁判員制度実施後、混乱に次ぐ混乱が生じて収拾がつかなくなる可能性が高いのではないかと思います。
最高裁としても、そういった危惧の念を持ち、この段階で何らかの指針のようなものを打ち出して、裁判員制度実施後、それに依拠して公判前整理手続が進められるようにしたいという狙いがあるのではないかという印象を受けます。
ただ、裁判員制度というものには、元々、無理があり、最高裁により指針のようなものが示されたからといって、どれだけ役立つものになるかは疑問です。