「弁護士バー」計画「異議あり」送付 外岡氏は出店の構え

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091209-00000042-san-soci

弁護士法では、弁護士資格を持たない者(法人などを含む)が報酬目的で弁護士仲介業を行うことを禁じている。二弁は文書で、(1)バーは顧客が弁護士に法律相談などをすることを容易にしており、弁護士仲介業にあたる(2)顧客が支払うバーの飲食代金は弁護士仲介に対する報酬にあたる−と指摘。出店について「弁護士法違反の可能性が高い」としている。

店は、協会と飲食事業者による共同経営とし収入は折半。従業員として常駐する弁護士は無報酬で、客の要請があれば別室などで法律相談を行い、契約に至れば弁護士が報酬を受け取る構想だった。

この問題は阿部弁護士もコメントしていますが、

http://d.hatena.ne.jp/takanawa2009/20091208/1260281786

こういう論法では、例えば、弁護士会館内にスターバックスが開店して、そこで法律相談を行ったり事件を受任したりといったことが行われると、スターバックスも(タリーズでもドトールでも同じですが)弁護士法違反に問われかねないですね。
弁護士法では、

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

とされていますが、この弁護士バーに客が来た時点では、多くの場合、上記のような「法律事件」というものは、まだ確立されず、まずは相談したいということがほとんどでしょう。また、収益のあげ方も、弁護士法で禁じられている「報酬」(周旋の対価、と言い換えても良いでしょう)ではなく、あくまで飲食の料金を徴収するというものにとどまるのではないかと思われ、これを弁護士法違反というのは無理があるのではないかという印象を受けます。