岐阜県に300万円賠償命令 地裁「告発、慎重さ欠く」

http://www.asahi.com/national/update/0202/NGY201202010048.html

判決などによると、弁護士はタイル会社の破産管財人を務めた2007年、産業廃棄物処理業の許可を持たない業者に廃タイルの処理を委託。県は10年5月、弁護士を同法違反(委託基準違反)の疑いで県警に告発。岐阜地検は11年10月、不起訴処分(嫌疑不十分)にした。
弁護士側は「破産管財人は同法で定める事業者にあたらず、同法で罰することはできない」と訴え、告発やその公表で社会的名誉を傷つけられたと主張した。
鈴木裁判長は「破産管財人は事業者の典型例ではない。弁護士に対する事情聴取が1回だったのは調査、手続きを尽くしたとは認められない」と指摘。「行政機関による告発は信頼される可能性が高く、名誉を傷つけた度合いも大きい」と判断した。

私も、時々、告訴、告発をしてほしいと依頼されることがありますが、それだけの合理的な根拠があるかは慎重に調査するようにしています。あの人は犯罪を犯している、と「思う」ことと、それなりの具体的根拠があることは別物ですから、特に、公的な機関がそういった手続を行ったり、その事実を公表(それにより被告訴人、被告発人の社会的評価は大きく低下することになります)する以上、慎重に調査する必要があると思います。
上記の記事にある告発の経緯はよくわかりませんが、やはり、刑事事件について知識、経験のある弁護士に相談しつつ慎重に進めるのが無難でしょうね。