強制わいせつ致傷の被告に求刑上回る判決 さいたま地裁

http://www.asahi.com/national/update/0519/TKY201005190374.html

検察側が求刑した懲役7年を上回る同8年の判決を言い渡した。

被告は昨年10月、さいたま市内の路上で、自転車の女性を引きずり倒してわいせつな行為をし、右ひじなどに全治約8日のけがをさせた。被告が1997年以降、強制わいせつ罪と同未遂罪の4件で有罪判決を受けていたことを判決は指摘し、「再犯の可能性は非常に高い」と述べた。

従来の求刑相場に照らせば、懲役7年という求刑は決して低すぎるものではないと思いますが、求刑を上回る懲役8年というのは、裁判員の性犯罪に対する厳罰化傾向を強く示すものと言えるでしょうね。
今後、この種犯罪に対する検察官の求刑がますます重くなることも予想され、高裁も、裁判員様が判断されたことだから、と介入せず放置する、ということになると、日本は3審制ではなく、裁判員様のお裁きによる1審制、ということになりかねないでしょう。危険なものを感じます。