http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090824-00000088-mai-soci
昨日は、留置されている警察署の周囲で、保釈になるのではないかとマスコミ関係者が待ち伏せ(?)していたようですが、通常、満期日に、起訴と同時に保釈ということはないですね。
起訴日に弁護人が保釈請求しても、裁判所は、検察官に意見を求める手続を行うことになっていて、書面で行うので、そのやり取りだけで2、3日程度かかるものです。検察庁から意見書が戻ってきた時点で、弁護人が裁判官に面談を求め、その際、保釈されそうであれば保釈保証金の額について打ち合わせする、ということも行われますが、月曜日起訴であれば、すぐに保釈請求しても、検察庁への求意見、弁護人と裁判官の面談で2、3日はかかり、保釈になるとしても木曜日か金曜日、というところでしょうか。
押尾被告人の場合、当初は使用した薬物に関する認識を否認していたと報道されており、こういった当初否認、後に自白に転じたという被告人の場合、当初の否認の内容によっては、まだ証拠調べが行われていない第1回公判前であれば特に、罪証隠滅の恐れを理由に保釈が認められないこともあります。
現時点で押尾被告人が保釈になる可能性は五分五分ではないかというのが私の感覚で、保護責任者遺棄(致死)罪に関する捜査が本格的に行われている、あるいは行われようとしているのであれば、保釈の可能性はさらに大きく下がることになるでしょう。