車所有で生活保護停止は違法…身体障害者夫婦の主張認める

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090529-00000978-yom-soci

訴状などによると、同市内で青果の露天商を営んでいた峰川さん夫婦は、ともに体調を崩して商売が続けられなくなり、2000年11月から生活保護を受けるようになった。
夫婦は仕事用に軽乗用車を所有していたが、管轄する門司福祉事務所は「所有は認められない」として、車を手放すよう口頭や文書で指示。夫婦が応じなかったため、04年8月に保護停止処分を決め、約7か月間、生活保護費を支給しなかった。市はその後、生活困窮を理由に支給を再開した。
夫婦側は「体が不自由で、通院や買い物などに自動車が不可欠。市の処分は憲法生活保護法の解釈を誤っている」と主張していた。

私の車も、元は一応、外車でしたが、10年近く乗り、今では二束三文になっていて、車と言っても価値はバラバラ、使用目的も千差万別でしょう。一律に「贅沢品」扱いするのはおかしいと思います。記事にある件でも、何年落ちであったかはわかりませんが、軽自動車ですから、元々高価なものではなかったはずである上、身体が不自由で日常生活に不可欠であったという具体的事情を踏まえた実質的な判断が、福祉事務所に求められていたはずであり、全国の同種案件に影響するところは大きいのではないかと思います。