「寛大な処分を…」被害者装い嘆願書 飲食店経営の被告を逮捕

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090512/trl0905122250013-n1.htm

同被告は知人の女(49)=同容疑で逮捕、起訴=らと共謀。2月4日、「被告人に対し寛大な処分をして下さるようお願いします」などと記載した偽の嘆願書を作成したとしている。

仙台高検が被害者に問い合わせたことで発覚した。

自分の刑事事件で、上記のような偽の嘆願書を出した(出そうとした?)ということで、「他人の」刑事事件に関する証拠についてしか成立しない証拠隠滅罪は成立せず、有印私文書偽造罪のみでの立件になったということでしょう。「行使」罪はついていないようですが、法廷での請求、証拠としての使用は行使には当たらないと考えられたのでしょうか?あるいは、自分の刑事事件に関する証拠隠滅罪が成立しない以上、その点(行使)は法条競合で不可罰と考えられたのかもしれません。
検察庁は、この種の証拠が法廷で請求された場合、必ず作成者に確認して、確認が取れなければ同意しないものなので、こういった愚かなことをして新たな罪を重ねるようなことはやめるべきでしょう。

追記:

法廷では、請求した段階で発覚し、行使にまで至らなかった、ということなのかもしれません。その可能性のほうが高そうです。