国選弁護の報酬、34万円水増し請求の疑い 岡山

http://www.asahi.com/national/update/1010/OSK200810100036.html

弁護士は「報告書の記載に一部誤りがある」と申告の過ちを認めているが、「故意に事実と違う記載をしたことはない」と答えているという。

弁護士は91年に大学助教授から副検事になり、95年に検事に任官。退官後の00年に弁護士登録した。

今ではあり得ないことですが、1991年当時は、検事のなり手がまだ少なくて人手不足で、この種の人間が紛れ込んでしまう、ということが時々起きていました。
この人のことは多少知っているだけに、ついに、こんなことまでやってしまったのかと、あきれる思いですね。今年の7月まで、時々、ある事件の関係で岡山刑務所へ行っていて、その際に、この人の姿を目にしたことがありましたが、まさかこのようなことをやっていたとは思いもよりませんでした。
国選とか扶助の刑事事件で、接見回数を基準に報酬額を決める際、どうしても自己申告ということになりますが(警察や拘置所で証明書をもらうとか、接見についてデータベースを作っておく、というのは、現在の制度の中では現実的ではないでしょう)、今後は、客観的に確認できる手段、ということが求められることになるかもしれません。