市長の神社行事参加は違憲 高裁、公費2千円返還を命令

http://www.asahi.com/national/update/0407/OSK200804070097.html

判決によると、角市長は05年6月、白山(しら・やま)比め(口へんに羊)神社の大祭奉賛会が開いた大祭関連行事に随行の市職員と公用車を使って出席し、祝辞を述べた。裁判で市長側は「全国的に有名な神社の大祭は市の観光イベントでもあり、市長の参加は儀礼的交際」と主張していた。しかし、判決は、市長の行為は特定の宗教に対する援助で「社会的儀礼にすぎないものとは到底認められない」として、宗教活動にあたると認定した。

有名な津地鎮祭訴訟で最高裁が示した「目的効果基準」を適用した上で、上記のような違憲判断に至ったとのことですが、1審は合憲という判断で、目的効果基準の基準としての曖昧さ、不安定さを示しているという印象も受けます。「観光イベント」としての性格があったかどうか、あったとしてどの程度か、といったところが、判断を分けたのでしょうか。
今後、最高裁の判断も見てみたいと思いますから、ここで確定させず上告してほしいものです。