有罪立証、状況証拠も同じ=最高裁が初判断示す

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007101800819

状況証拠だけで有罪とするには、直接証拠よりも高度な立証が必要かが争われた刑事裁判の上告審決定で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は18日までに、「可能性として、被告が犯人ではないことを示す事実が存在する余地があっても、常識に照らして合理性がない場合、有罪認定は可能」と述べ、求められる立証の程度に違いはないとの初判断を示した。

理屈の問題としては、刑事裁判における立証の程度が、証拠の種類によって異なってくるということ自体、そもそもおかしいので、当然のことを言っている判例、ということになりますが、最高裁が、状況証拠による立証についてこのように言ったことは、おそらくかつてないことで(間違っているかもしれませんが)、その意味で、今後、引用されることが多い判例になりそうです。