容疑者にDVD見せる 広島県警が戒告処分

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200707250318.html

県警によると、巡査部長は昨年一月、広島中央署で三十代の容疑者の男を取り調べ中、格闘技番組を録画したDVDをノートパソコンで再生し見せた。DVDは自宅から持ってきたもので、巡査部長は「容疑者は長期間刑務所に行くだろうと思い見せた」と話しているという。
男が広島地検の調べで事実を話し発覚、県警監察官室が調べていた。

警察では(「面倒見」とか言われますが)、取調官が、被疑者や被告人に対し、留置場から取調室に出してやってコーヒーを飲ませたり、といったことをすることが、よく行われています。すべてが違法ではないものの、好ましいものとは言えず、行きすぎれば問題であり、自白との関わり方によっては任意性や信用性などに影響を与える場合もあり得ます。
私が興味を持つのは、上記の件が「広島地検の調べで事実を話し発覚」ということです。従来であれば、握りつぶしてしまうような出来事ですが、具体的な事件の関係でそうできない理由があったのか、あるいは、裁判員制度実施を控えて、この種の面倒見に対し厳格な態度で臨むつもりなのか(警察を含め)、今後の動向に注視したいという気がします。