http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070719i213.htm?from=main2
千葉西署の調べによると、現場は片側3車線で見通しのよい直線道路。2人は所属する自転車部の練習中で、他の部員2人とともに1列で走行していた。
同署は、自動車運転過失致死の容疑で、車を駐車していた千葉市内の運転手男性(31)から事情を聞いている。
亡くなった方々には気の毒な事故と言うしかありませんが、駐車していた運転手に、自動車運転過失致死罪が成立するか、ということになると、予見可能性の点で微妙であり、刑事責任は問えない、となる可能性のほうが高いのではないかと思います。「見通しのよい直線道路」で、事故発生時間も午後1時50分頃と夜間で見通しが悪いという時間帯でもなく、駐車によって上記のような態様の事故が起きることを予見し回避すべき業務上の注意義務があった、とまでは言いにくいのではないかと思います。
ただ、路上駐車の危険性を示す事故であり、安易な路上駐車に警鐘を鳴らすものということは言えるでしょう。