Winny開発者の控訴審、来年1月に 一審判決から2年

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0810/21/news079.html

2006年12月の一審・京都地裁判決は、「Winny著作権侵害に利用されていることを知りながらバージョンアップを繰り返したことが、著作権侵害ほう助に当たる」として罰金150万円の有罪とした。その一方で、金子被告に著作権侵害を助長する意図はなかったことも認定し、Winnyの技術が有用であり、価値中立的であることも認めた。

1審判決後に、

Winny京都地裁判決要旨を読んで(前)
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20061217#1166287607
Winny京都地裁判決要旨を読んで(後)
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20061219#1166461792

とコメントしたことがありましたが、1審判決後、既に2年近くが経過し、時の流れを感じますね。
控訴審で、まず重要なのは控訴趣意書であり、どこまで原判決を論破しているか、また、可能であれば新たな立証がどこまでできるか、といったことに興味を感じます。
来年1月19日の控訴審第1回公判は、もし可能なら傍聴してみたい気がします。