http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20070421p101.htm
被告が受け渡し日に神戸市内の中古車オークション会場にいたことが判明。検察側は「会場を抜け出した可能性もある」としたが、陶山裁判長は「会場と受け渡し場所は離れすぎている」と退けた。
起訴する際に、犯行日時をどこまで特定するか、というのは、検察官として、悩むことが多い問題でしょう。この日ののこの時間、と厳密に特定できるのであれば、特定するに越したことはありませんが、特定しすぎれば、アリバイ成立により事件自体がとんでしまうリスクが高まります。だからと言って、関係者の供述で特定されているものを、敢えて曖昧にするのも難しいことが多く、私も、昔は、かなり考え込むことがあったことを思い出します。
アリバイ捜査の重要性や、そこが突かれて捜査不十分が露呈してしまった場合の結末、というものを、如実に示す事件だと思います。