http://www.tokyo-np.co.jp/00/stm/20061106/lcl_____stm_____000.shtml
通常は容疑者起訴までの捜査を行う検察官と公判担当の検察官は別だが、捜査段階から事件を知る検察官が公判にも臨むことで、大量の証拠の厳選などに迅速に対応し、確実に有罪に持ち込めるようにする。
裁判員による裁判が行われる事件については、「主任立会制」を採用する、ということですね。主任立会というのは、起訴した検察官が公判にも立ち会う制度で、地方の中小地検では、事件数が都会ほど多くないこともあって、主任立会制になっているところがほとんどでしょう。
私も経験がありますが、主任立会で、身柄事件が増えてくると、被疑者の取り調べと公判立会を並行して行って行くことが、次第にきつくなってきます。捜査、公判を担当する検察官を分ける、都会(東京、大阪など)の地検の方法に合理性があるのは、こういった事情によるものです。多数の事件を抱える地検で、一般的に主任立会制を採用すれば、かなりの混乱が生じるでしょう。
記事によると、埼玉県内で裁判員制度の適用がある事件は、年間150件程度と予想されているようですが、これだけの事件をすべて主任立会制で臨めば、相応の検察官、事務官を配置しないと、とても回って行かない、ということになりそうです。全国的にこのような状態が生じれば、検察庁にかかる負担はかなりのものになると思います。簡単に検察官や事務官の人員増が可能になるわけでもなく、どのように対応しようとしているのか、他人事ながら興味を感じます。