元校長が再審請求へ 天竜林業高の調査書改ざん・贈収賄事件

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中谷氏は捜査段階で贈賄容疑を一時否認したが最終的に認め、08年に浜松簡裁で罰金70万円の略式命令が確定。09年には北川氏の公判で検察側証人として「(20万円を渡したのは)間違いない」と証言した。
北川氏は捜査段階から一貫して無実を訴えた。証言以外の証拠が乏しい中、同支部判決は贈賄を認めた中谷氏について「捜査機関に迎合しなければならない理由は見当たらない」と証言の信用性を認め、起訴内容をほぼ全面的に認定。10年に上告が棄却され、懲役2年6月、執行猶予4年、追徴金20万円の判決が確定した。

上記の事実認定が誤っているかどうかは、証拠を見ていないので、よくわかりませんが、贈収賄、選挙違反といった事件では、捜査機関が血眼になって取り組んでいるだけに、取調べで強烈な圧力が加えられやすく、供述以外の証拠が乏しいだけに、一旦、虚偽自白が生まれると、それが独り歩きして冤罪を生む、ということが、頻繁とまでは言いませんが、数ある事件の中には一定数含まれがちです。冤罪化しても、ほとんどが日の目を見ないまま埋もれてしまうため、救済されず、そのままになっているものは、累積しているものを数えて行くと、かなりの数にのぼるのではないかと思います。
裁判所としても、再審で証拠を見る上で、元々の証拠構造のぜい弱性にも思いを致し、いたずらに確定判決に拘泥することなく、曇りのない目で事件を見て行く必要があるでしょう。