住基ネット、2審は合憲判決 プライバシー権侵害せず

http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/061211/jkn061211005.htm

長門裁判長は判決理由で、住基ネットで扱う氏名、住所、生年月日、性別、住民票コードなど本人確認情報は、個人の人格的自律や人格的生存に直接関係するものではないと指摘。「公権力が正当な理由に基づき、本人確認情報を収集、管理、利用することは『公共の福祉』による制限として許される」とした。
住基ネットによる利便性よりも自分のプライバシーの保護を望む住民についても、住基ネット導入の正当性は否定されないとした。
住民側が主張した本人確認情報を利用した名寄せなどの危険性に、長門裁判長は「具体的危険性はない」と判断した。

必要性、危険性、取り扱われている情報のプライバシーとの関係等々、微妙かつ重要な問題点が多く、だからこそ、高裁段階での判断が分かれているものと思います。
最高裁において慎重に検討の上、統一的な判断を示す必要性が極めて高いでしょう。
判決文を見ていないので、あくまで感想にとどまりますが、上記の本人確認情報に関する評価は、悪用・濫用された場合の危険性を考えると、過小評価ではないかと思います。公権力による情報収集が許されるとしても、必要最小限度であるべきであるとともに、収集した情報が厳重に管理され、悪用・濫用防止措置が十分講じられているかどうかが厳しく問われる必要があります。住基ネットについて、そういった必要最小限度性、厳重な管理、悪用・濫用防止措置といったものが満たされているかどうかが、この問題を考える上での特に重要なポイントだと思います。