わいせつ画像MO所持、バックアップ用も違法・最高裁

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20060518AT1G1802Z18052006.html

奥村弁護士のブログ

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060518/1147920685

でも紹介されていましたが、こういった場合に「販売目的」が認められるかどうかについて、これまで最高裁判例はなく、学説にも有力な反対説がある状況です。その意味で、この判例の意義は大きいと思いますし、実務に与える影響も大きいでしょう。