痴漢で逮捕・不起訴、男性の損害賠償請求を棄却

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060410i103.htm?from=main1

立川署に21日間拘置され、同署や東京地検八王子支部で取り調べを受けたが、一貫して容疑を否認、同年12月に嫌疑不十分で不起訴処分になった。

裁判長は女性の供述内容について「供述は詳細で、実際に行為を受けなければわからない内容で信用できる」と認定。この供述に基づいて警察が逮捕、検察が拘置請求したことはやむを得ないとした。

刑事と民事で、判断(刑事のほうは不起訴なので検察官の判断ですが)が分かれた、ということになります。この種の事件における、事実認定の難しさを感じさせると思います。
検察庁も、痴漢の否認事件が送致された場合は、特捜部や特別刑事部で受理して捜査するくらいの覚悟が必要でしょう。