悪質リフォーム:刑事処分29人中、実刑4人だけ

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050710k0000m040133000c.html

詐欺罪が成立するためには、「だまされた」ことを立証しなければならないが、被害者が高齢で判断能力が十分でない場合、被害認識が薄いのが特徴だ。加害者が否認し、だましたことを裏付ける物的証拠もない場合、書面の不交付などの形式犯罪に当たる特商法違反でしか立件できないケースがほとんどだ。

刑事実務の実際は、残念ながら、正にこの通りであり、取り締まりには限界があります。この種のリフォームについては、取引の際に業者側が履行すべき義務を加重し、違反には厳罰で臨む、といった方法でもとらないと、弱者保護は困難でしょう。