法廷での書面朗読やめます 「間違う恐れ」と困惑も

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050705-00000002-kyodo-soci

2009年までに導入される裁判員制度に備えるのが目的で、比較的軽微な事件を対象に今月から実施することにした。

刑事弁護をやっていると、書記官から、「弁論要旨は書面で出してください。」と言われるのが普通ですし、通訳人が入る事件では、事前に通訳人に弁論要旨を送るのが通例ですが、その辺はどうなるんでしょう?
「比較的軽微」というのが、何を指すかも、よくわかりません。
私は、どちらかというと、刑事事件に慣れているほうの弁護士なので、まあ、なんとかなるわい、と思って心配はしていませんが、無用の混乱とか過誤とかが起きそうな気がします。