新株発行、ニッポン放送の異議却下

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050316i112.htm

ライブドア時間外取引については、前回と同様、「証券取引法の立法趣旨からすると相当性を欠くと見る余地はあるが、違法ではない」と判断。さらに、時間外取引分の株の名義書き換えについて、「(ニッポン放送側が)拒絶する理由はない」とも述べた。

ニッポン放送側の主張が、ことごとく否定されていますね。名義書換も拒絶できない、という点は、直接の争点にはなっていなかったのではないかと思いますが、裁判所は、法解釈を巡る無用な紛争を未然に防止しようとして、幅広く判断を示したのかもしれません。