http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050226k0000m040100000c.html
検察側は論告で、(1)男性は進んで強盗を認め、供述も具体的だった(2)強盗事件の被害者が、犯人の人相と男性が「似ている」と証言した(3)事件に使われた赤いサングラスと似たメガネを男性宅から押収した−−と、起訴した理由を説明。しかし、新たに別の男が強盗事件への関与を認め、物証の裏付けもあることから、男性は無罪とした。
検察官は、「公益の代表者」なので、起訴した事件が無罪であると判断すれば、論告で無罪も主張します。私は、幸い、そういう経験をしたことはありませんでしたが。
「進んで強盗を認め」「供述も具体的」というのは、言い訳にしか聞こえないですね。本当に「進んで」なのか、やってもいないことを「供述」して、なぜ「具体的」だったのかを、徹底的に検証しておかないと、この大失態が次に生かせないでしょう。