税理士の不正でも追徴可能 脱税めぐり最高裁が初判断

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050117-00000114-kyodo-soci

最高裁のサイトでもアップされていたので、

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/d94480b2684b211f49256f8c001f70df?OpenDocument

ちょっと見てみたんですが、要旨は、

1 国税通則法70条5項は,納税者から申告の委任を受けた者が偽りその他不正の行為を行い,これにより納税者が税額の全部又は一部を免れた場合にも適用される
2 納税者が脱税を意図し,その意図に基づいて行動したとは認められないとした認定に経験則違反の違法があるとされた事例

となっています。
判決文を見ると、

そして,本件において,被上告人とA税理士との間に本件土地の譲渡所得につき事実を隠ぺいし,又は仮装することについて意思の連絡があったと認められるのであれば,本件は,国税通則法68条1項所定の重加算税の賦課の要件を充足するものというべきであるところ,記録によれば,A税理士においても,同税理士が本件土地の譲渡所得につき事実を隠ぺいし,又は仮装することについて,被上告人がこれを容認しているとの認識を有していたことがうかがわれる。そうすると,原審の上記の経験則違反の違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由がある。

となっているので、より正確に言うと、

国税通則法70条5項は,納税者から申告の委任を受けた者が偽りその他不正の行為を行い,これにより納税者が税額の全部又は一部を免れた場合であっても、仮装隠ぺいについて両者の間に意思の連絡があったと認められる限り、適用される」

ということではないかと思います。
要旨の1だけクローズアップされると、意思の連絡が何らなくても適用される、と誤解されかねないのではないかと感じました。