オウム分派グループが「地獄のカルマ落とし」

話題の「ケロヨンクラブ」の事件です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041111-00000306-yom-soci

刑事責任(傷害致死罪)の有無及び程度を決める要素としては

1 被害者の同意があったか、あった場合であっても、どこまで同意していたか
2 「修行」と称して行われていた行為の必要性、宗教上の意味づけ
3 同種行為が反復継続して行われていた場合に、健康面への配慮や負傷の治療状況
4 被疑者らの主観的な事情(故意)
5 問題となっている行為及び生じた結果を全体として見た場合の社会的相当性

といったあたりになるのではないかと思います。
結果無価値論者からは、5が、「法益侵害の危険性」ということになると思いますが、実務的には、行為態様も含めて全体としての社会的相当性を見る、という手法が、やはり判断しやすく感じます。