強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化

強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

強制性交罪(旧強姦罪)は、被害者の性的自由を侵害する犯罪と伝統的に位置づけられてきましたが、かつての構成要件は、性的自由が侵害されるケースのごく一部しか処罰対象としておらず、法益保護がかなり不十分でした。その意味で、現状で指向されている法改正は、法益保護をより手厚くするという意味で望ましいものでしょう。

ただ、犯罪は、あくまで法益を侵害する、あるいは侵害する危険性のある行為を処罰するもので、処罰対象は、類型的にそのような性質を持つものとされるべきです。

性的自由の侵害は、すなわち、性行為に及ぶかどうかの意思決定の自由の侵害であり、それを「不同意」と一括りで捉えるのは一つの方法ではあると思います。ただ、あくまで上記のような構成要件であるということが前提となることは念頭に置く必要があると思います。