強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
被害者側は議論の際、意思に反する性行為を一律に処罰する罪として「不同意性交罪」の創設を求めたが、内心のみを成立要件にすると処罰対象が曖昧になるとの反論も出て、法制審の要綱には採用されなかった。
ただ、要綱でまとめられた条文には「同意しない意思」との文言が使われ、被害者の意思も重視していることが示された。このため、被害者側は実質的に同罪を具体化した条文にあたるとして罪名変更を要請。法務省が検討を重ねていた。
強制性交罪(旧強姦罪)は、被害者の性的自由を侵害する犯罪と伝統的に位置づけられてきましたが、かつての構成要件は、性的自由が侵害されるケースのごく一部しか処罰対象としておらず、法益保護がかなり不十分でした。その意味で、現状で指向されている法改正は、法益保護をより手厚くするという意味で望ましいものでしょう。
ただ、犯罪は、あくまで法益を侵害する、あるいは侵害する危険性のある行為を処罰するもので、処罰対象は、類型的にそのような性質を持つものとされるべきです。
性的自由の侵害は、すなわち、性行為に及ぶかどうかの意思決定の自由の侵害であり、それを「不同意」と一括りで捉えるのは一つの方法ではあると思います。ただ、あくまで上記のような構成要件であるということが前提となることは念頭に置く必要があると思います。