日本人大使館員に罰金判決 「裁判免除の特権ない」

http://www.asahi.com/national/update/1110/026.html

業務上過失傷害罪に問われた女性職員は、外交関係に関するウィーン条約を根拠に、「刑事裁判権が及ばない」と公訴棄却を求めた。
 岡田裁判長は「刑事裁判権の免除には国内法の定めが必要。しかし、日本にそんな法律や明文の定めは全く見あたらない」と述べ、主張を退けた。

この事件は、簡裁に略式起訴され、簡裁による「略式不相当」との判断(極めて珍しいことです)により、正式裁判になって東京地裁で審理されるに至った、という経緯をたどっているはずです。
今後も起き得るパターンの事件であり、判決文が見たいと思っています。