収賄罪 減刑理由の寄付返還 福岡・若宮町社協 前町長からの400万円

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041005-00000019-nnp-kyu

このニュース、奥村弁護士のブログでも紹介されていました。
判決後になって返却するくらいなら、最初から受け取るべきではないでしょう。寄付する人が、どういう立場でどういう状態にあるかは、受けるほうも容易にわかるはずです。なにしろ400万円という多額の寄付ですから、「どうしてこんなに?」という疑問が、受けるほうにも当然生じるはずです。
高裁としても、おそらく、寄付だけを減刑の理由にしたのではなく、寄付したことを含む反省の態度全般について一定の評価をして、減刑したと思われます。お金に罪はないので、寄付されたものについては、世のため人のために有効に使ったほうが良いと思いますし、返還すれば、被告人に「減刑された上、寄付金も戻る」という、利得を生じさせることになって、かえって不当な結果になるでしょう。
奥村先生も指摘されていましたが、こういうときに最適なのは、やはり法律扶助協会でしょう。どんなに汚いお金であっても、法律扶助協会に寄付することで、一種のロンダリングが行われて、そのお金は、世のため人のために使われます。許されないマネーロンダリングと決定的に違うのは、お金の使途です。
持って行き場のないお金があったら、法律扶助協会にどんどん寄付しましょう。

法律扶助協会
http://www.jlaa.or.jp/