米ファイル交換ソフト会社に著作権侵害ないとの判決

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040820-00000757-reu-ent
http://www.mainichi-msn.co.jp/it/network/news/20040820org00m300151000c.html
http://www.asahi.com/business/update/0821/005.html

法律というものは、それぞれの国や地域の歴史や伝統、法意識に左右される面があり、全世界が同一の法制度によって統一されるということには無理があります。しかし、国際的な情報とか文化の交流がここまで進んでくると(特にインターネットの普及によって)、例えば、著作権などの知的財産権の分野では、法制度の共通性が要請される度合いが高いと思われます。そういう状況の中で、そういった分野で、ある国で合法な行為が、別の国では違法ということが起きるようでは、人々が、自らの行為の結果を予測して行動に出ることが困難になり、いろいろな活動の自由というものが制約されることになります。特に、刑事法の分野で、そういったことが起きると、事が、場合によっては刑務所に入るかはどうかという極めて深刻な問題にもつながりかねず、制約の度合いは高くなります。
winny開発者が、著作権法違反幇助に問われようとしている件の、問題の本質は、ここにあると思います。
上記のニュースを前提にすると、アメリカでは、ファイル交換ソフトの開発者は、民事・刑事両面で責任を問われることはないでしょう。しかし、日本では、捜査機関により、種々の点をあげつらわれて、逮捕、起訴され、公判を迎えようとしており、現在の日本の刑事裁判(先日、なくなった平野龍一先生は「絶望的」と言われましたが)の有罪率からすると、有罪になる確率が極めて高いでしょう。
でも、本当にそれで良いのでしょうか?ということが、このニュースを見ていると、改めて問われると思います。