http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/11/11/21489.html
これらの行為を違法と知りながら公衆送信可能化を助けたとして、レンタルサーバー管理者である株式会社エーウォーカーの役員の男性(30歳)を、著作権法違反幇助の疑いで逮捕したという。JASRACによれば、違法携帯サイトに関連する著作権法違反幇助の疑いでの逮捕者は初めて。
以前、レンタルサーバーの会社に、違法なコンテンツをアップロードしたサイトを排除するように内容証明郵便を出したりして苦情を言い、電話でも話したところ、その会社の担当者が、「うちはサーバーを貸しているだけなので・・」などと、それ自体が免罪符になるような言い方をしていたので、きつく怒ってやったことがありましたが、そういう安易な考えでは、こういった事態も起きてしまいかねない、ということは覚えておいたほうが良さそうですね。
刑事責任まで生じるためには、生じるだけの積極的な関与、具体的な故意といったことが要求されるべきですが、どこまでやってしまったらアウトなのかという、その境目が、やはり明らかにされるべきでしょう。winnyの問題と同様の問題状況が、ここにもあると言えます。ただ、京都府警は捕まえるだけ、京都地検は起訴するだけ、京都地裁は有罪にするだけ、ということのようなので、結局、明らかにならない可能性は高いでしょう。