窃盗のチリ人被告に逆転有罪=共犯者証言は明確−1審無罪後も再拘置・東京高裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040817-00000966-jij-soci

無罪判決後に、被告人が再び勾留されるという事態が時々生じ、強く批判されています。私も、好ましいことではないと思っていますが、刑事訴訟法上、無罪になった被告人を勾留してはいけない、という規定はなく、ポイントは、「勾留の理由、必要性」が認められるか、ということになります。どういう理由で無罪になったかにもよりますが、犯罪の嫌疑は認められ、その嫌疑が、勾留の理由として十分と認められ、かつ、被告人について逃亡等の恐れがあるということになれば、勾留はやむをえない、という場合も出てきます。
被告人本人や関係者にとって、そのような事態が許せない、という気持ちは十分理解できますが、報道の際には、そういった感情論と、法理論面を、きちんと切り分けて報じるべきだと思います。