http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040726-00000026-jij-soci
元巡査長の供述が、ここまで変遷すると、その供述で、ストーリーを構築するのは、どう考えても無理ですね。
起訴できる余地があるとすれば、
1 信用性が肯定できる目撃供述(現場付近で被疑者らを見た、など)
2 押収された証拠物や遺留品などと、被疑者らとの結びつき(鑑定によりけん銃発射の痕跡が着
衣から認定できた、犯人しか知り得ないことが書かれたメモ等が発見、押収されたなど)
3 元巡査長の供述中で、変遷がない部分があれば、上記の証拠関係地との整合性を前提に、変遷
がない供述の限度で認定できる事項
4 被疑者らにアリバイがないこと
を、総合して、ホップステップジャンプ!という感じで、裁判所の強気の認定に賭けるしかないでしょうね。