UQコム、WiMAXの月額料金4480円に 7月に商用化

http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20090203AT1D0308W03022009.html

移動中や外出先でもADSL(電話線を使ったデジタル高速通信)並みの高速ネット接続が定額で使い放題になる。
UQコムは7月に首都圏と京阪神名古屋市の一部地域でサービスを始め、2012年度末までに全国展開する。

以前からかなり話題になり、大きく期待されてきただけに、遅すぎた商用サービス開始という印象を受けますね。先行するイーモバイルがかなり使えるサービスになっているだけに、今頃になって「ADSL並みの高速ネット接続」と言われても、今一つ魅力を感じません。時期が遅れてしまったことで、今一つ伸びないサービスになりそうな、悪い予感がします。

鳥に復讐!奇跡の機長「チキン」ガブリ!

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/world/215164/

事故機は離陸直後、左右のエンジンに鳥が飛び込む「バード・ストライク」により失速したとみられているが、機長がディナーで口にしたのは、なんとフライドチキン。米メディアは「まるで事故のカタキをとるように食べていた」と伝えている。
しかも、レストランの店名は「ハドソン」。事故機が不時着水した先、ニューヨーク市内を流れるハドソン川と同じだったというから、話は操縦技術並みのパーフェクトさだ。

先日、バードストライクで全エンジンが停止した航空機を、ハドソン川に無事着水させた機長ですが、その行動が芸能人並みに話題になっているようです。
市街地に墜落するといった大惨事になっていれば、今頃、次々と悲劇的な話題が報道されていたはずであり、運不運、天国と地獄は紙一重ということを、改めて感じさせられます。

アップロードビデオの名誉毀損問題でGoogle責任者を起訴 - イタリア

http://journal.mycom.co.jp/news/2009/02/04/005/

Googleは2006年11月6日から7日にかけて2件の同ビデオの削除要請を受けた。1件はユーザーから、もう1件はイタリアでインターネット関連の犯罪捜査を担う内務省からで、Googleは最初の通報から24時間以内に問題のビデオを削除した。
米国と同様、イタリアでもインターネットサービスプロバイダはアップロードされるサードパーティのビデオを事前にモニターする必要はない。ただしコンテンツの違法性や問題の通報を受けた場合、すみやかに削除する責任を負う。
問題のビデオを通報から24時間以内に削除したGoogleは、インターネットサービスプロバイダとしての責任を果たしたことになる。だが同問題を担当した検察官のFrancesco Cajani氏は、Googleをサービスプロバイダではなくインターネットコンテンツプロバイダと見なして起訴にふみ切ったのだ。イタリアの刑法では、インターネットコンテンツプロバイダは配信する全てのコンテンツの責任を負う。サードパーティ製のコンテンツも例外ではない。これは新聞やテレビ局など報道媒体に課されている責任の延長という見方だ。

イタリア国内においてもGoogleをコンテンツプロバイダと見なした検察の判断に疑問符をつける向きが多い。それでも検察の主張が認められるような事態になれば、ユーザー生成コンテンツをホストするサービスの存在を危うくする前例になりかねないだけに、今後の展開に注目が集まっている。

プロバイダの刑事責任という問題ですが、グーグルが、上記の問題の中で、仲介者ではなく発信者とみなされたということでしょう。この発想は、日本でも既に取り入れられつつあり、児童ポルノに特化したサイトの運営者が起訴されたりしていて、実質的な意味で発信者と同視できるかどうかにより刑事責任について基準を変えて行く(上記のイタリアの事例のように)というのは、1つの方法ではあると思います。
この論法で行くと、現在、日本でも問題となっているグーグルストリートビューは、グーグルが発信者そのものですから、プライバシー侵害等があれば、イタリアであれば、かなり厳しく刑事責任まで問われることになりそうです。
プロバイダの刑事責任を考える上で、イタリアでのケースですが、なかなか興味深いものがあると思います。

グーグル「詰め甘かった」…ストリートビュー、事前通知へ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090203-00000053-yom-soci

担当者は、海外では画像を公開する前に官庁や自治体に説明していながら、日本では事前説明をしていなかったと明かした。住宅地の撮影についても「我々の想像力が足りなかった。今後は、各国の事情に配慮したい」と説明したが、具体的な改善策については「社内で議論を進めている」と述べるにとどまった

侵害されたり、その恐れがある権利は、大部分が「個人」のものですから、官庁や自治体への事前説明、通知があれば足りるという問題ではそもそもないでしょうね。
このサービスの問題点は、既に明らかになっているわけですから、今後は、

1 サービス廃止も含め、グーグル自身による改善が施され是正される
2 誰かがグーグル相手に訴訟を起こし、その中で問題点が検討され、司法判断が示され、そこで違法性が指摘されればグーグルとして放置できなくなる
3 何らかの新たな法規制が行われることになり、強制的に是正される

といった方向へ進むしかないと思います。
3は避けたいところで、2も、誰かが訴訟を起こす必要がある上に時間がかかるなどの問題点があり、やはり手っ取り早いのは1ですが、今もなお「社内で議論を進めている」程度のことしか言えないようでは、期待薄という印象は受けます。
肖像権やプライバシー等の侵害については、以前から、刑事罰を求める声もあり、この問題を契機に、一気に3へ行ってしまうという可能性もあるかもしれません。

貴乃花親方勝訴、名誉棄損で新潮社社長らに賠償命令

http://www.asahi.com/national/update/0204/TKY200902040218.html

同社側に計375万円の支払いと、謝罪広告の掲載を命じた。被告の佐藤隆信・同社社長個人にも賠償責任があるとした異例の判断となった。

松本裁判長は、「出版社の社長には、名誉棄損がないよう慎重に取材・執筆させ、違法性がないかチェックする体制を社内に築く注意義務がある」と指摘。「編集権の独立を尊重している」とする同社側の主張を退け、社長には不十分な対応で記事を掲載させた重大な過失があったと認め、旧商法の定めに基づき、連帯して賠償金を支払うよう命じた。

私も原告代理人の中に入っている事件で、具体的な事実関係に絡むコメントは差し控えますが、この種の事件で、謝罪広告の掲載は請求してもなかなか認められない場合が多い中、認められているのが特徴であり、また、記事にもあるように、会社だけでなく役員の責任も認められている点がかなり珍しいということは言えると思います。