アップロードビデオの名誉毀損問題でGoogle責任者を起訴 - イタリア

http://journal.mycom.co.jp/news/2009/02/04/005/

Googleは2006年11月6日から7日にかけて2件の同ビデオの削除要請を受けた。1件はユーザーから、もう1件はイタリアでインターネット関連の犯罪捜査を担う内務省からで、Googleは最初の通報から24時間以内に問題のビデオを削除した。
米国と同様、イタリアでもインターネットサービスプロバイダはアップロードされるサードパーティのビデオを事前にモニターする必要はない。ただしコンテンツの違法性や問題の通報を受けた場合、すみやかに削除する責任を負う。
問題のビデオを通報から24時間以内に削除したGoogleは、インターネットサービスプロバイダとしての責任を果たしたことになる。だが同問題を担当した検察官のFrancesco Cajani氏は、Googleをサービスプロバイダではなくインターネットコンテンツプロバイダと見なして起訴にふみ切ったのだ。イタリアの刑法では、インターネットコンテンツプロバイダは配信する全てのコンテンツの責任を負う。サードパーティ製のコンテンツも例外ではない。これは新聞やテレビ局など報道媒体に課されている責任の延長という見方だ。

イタリア国内においてもGoogleをコンテンツプロバイダと見なした検察の判断に疑問符をつける向きが多い。それでも検察の主張が認められるような事態になれば、ユーザー生成コンテンツをホストするサービスの存在を危うくする前例になりかねないだけに、今後の展開に注目が集まっている。

プロバイダの刑事責任という問題ですが、グーグルが、上記の問題の中で、仲介者ではなく発信者とみなされたということでしょう。この発想は、日本でも既に取り入れられつつあり、児童ポルノに特化したサイトの運営者が起訴されたりしていて、実質的な意味で発信者と同視できるかどうかにより刑事責任について基準を変えて行く(上記のイタリアの事例のように)というのは、1つの方法ではあると思います。
この論法で行くと、現在、日本でも問題となっているグーグルストリートビューは、グーグルが発信者そのものですから、プライバシー侵害等があれば、イタリアであれば、かなり厳しく刑事責任まで問われることになりそうです。
プロバイダの刑事責任を考える上で、イタリアでのケースですが、なかなか興味深いものがあると思います。