「iPhone」利用者、67.5%が他の携帯を併用 民間調べ

http://it.nikkei.co.jp/mobile/news/index.aspx?n=NN001Y948%2004092008

ネット接続機能や直感的な操作性が優れているが、携帯メールやワンセグ受信といった機能がないため、今のところ「2台目」需要が中心のようだ。

私も、この67.5%の中に入っていますね。
最近見た新聞広告で、顧客を訪問した際にiphoneを使って簡単なプレゼンテーションを行う、というシーンがありましたが、なかなかうまい使用方法ではないか、と思いました。
ただ、「2台目」として使うということになると、ipod touchで十分で電話機能は本当に必要なの?ということにもなりそうです。

杉村衆院議員秘書の自殺:重体の秘書が死亡

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080912ddm041040025000c.html

男性は8月28日午前0時45分ごろ、中原区井田2の自宅で、部屋のドアノブにひもをかけて首をつった状態で家族に発見され、心肺停止状態で病院に搬送された。

これが杉村議員の責任である、と言うつもりはありませんが、あの当選がなければ、こういった悲劇的な事態にはなっていないはずでしょう。政治という、一種の伏魔殿のような場で翻弄された結果、このようなことになってしまったのではないか、と思うと気の毒です。
誰でも気軽に政治家になれる、なろうとする時代になっていますが、政治は魔物であり、時には人の命すら奪いかねない危険なものである、ということは、やはり言えるような気がします。

宮内被告 二審も実刑 ライブドア事件 東京高裁判決 『主導的立場だった』

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008091202000263.html

最大の争点だった自社株売却益の売り上げ計上の是非について、宮内被告側は「当初から不正の認識はなかった」と主張したが、中川裁判長は「複数の組合を介在させ、海外の証券会社を使って自社株売却を行い、発覚しづらくした」と一審判決を追認。「公認会計士の指摘を抑えて犯行に及んでおり、不正な会計処理との認識はあった」とした。
その上で「証券市場に与えた影響は非常に重い」と指摘。「反省の態度を見せても執行猶予が相当とは言えない」「主導的な立場。当時多額の報酬を得ていたと推認できる」と実刑の理由を述べた。
一方で、捜査段階から一貫して事実関係を詳細に供述し、事件の解明に協力してきたと指摘。「元社長堀江貴文被告(35)=上告=に迎合した側面がある。民事訴訟の解決に向けた相当の努力をしており、酌むべき事情もある」と述べた。

真相解明への努力や、被害弁償、反省悔悟していることなど、有利な情状を最大限考慮しても、罪質や果たした役割の重要性(確かに、この被告人の専門知識なくしてはあり得ない犯罪でしょう)等から、実刑はやむをえないという判断になったものと思われます。
先日、

相場操縦、丸八証券前会長に実刑 名古屋地裁判決、懲役1年4月
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080909AT1G0901509092008.html

で、実刑判決の理由として、「一般投資家を巻き込み、組織的に証取法違反に及んだ点で異例であり、証券取引の公正をないがしろにした悪質な犯行。刑事責任は非常に重い」とされている点にも現れているように、この種の犯罪を、従来のような形式犯的な捉え方をせず、不特定多数を騙し大きな実害を生じさせる悪質な実質犯として捉え、悪質性如何によっては躊躇せず実刑も選択する、という量刑相場が定着した、という見方をして良いと思います。
こういった流れを良く理解しておかないと、気がつくと取り返しがつかないことになっている、という恐れがある、ということを、この種犯罪に手を染めてしまいかねない人々は、十分注意しておくべきであると思います。

ネットニュース、見出しだけで名誉棄損 毎日新聞敗訴

http://www.asahi.com/national/update/0912/TKY200809120221.html

判決は、ネット上の記事について、本文が紙面と同じ内容でも、「見出しのみを閲覧し、それだけでニュースの内容を把握する読者も相当数存在する」と指摘。見出しだけを単独で検討し、名誉棄損に当たると認めた。一方で、紙面の記事は、本文を含めた全体の印象から「社会的評価や信用を低下させるものではない」と判断した。

従来の裁判例としては、一般人の通常の読み方として見出しと記事本文を一体として把握するものである、という前提で、見出しのみによる名誉毀損は基本的に認めず、電車の中吊り広告のように見出しのみが独立して存在する場合に見出しによる名誉毀損を認定する場合もある、という傾向にあったように思います。
インターネットにおけるニュースで、上記の記事にあるように、、「見出しのみを閲覧し、それだけでニュースの内容を把握する読者も相当数存在する」と言えるかどうかが問題になりますが、この点は微妙であり、上訴審(高裁、最高裁)の判断を見てみたい、という気がします。
この判断が、今後、これで確定すれば、インターネットにおけるニュースの見出しへの影響というものも無視できないものがありそうです。