水俣病確認5年前に有機水銀の流出予見 チッソ報告書

http://www.asahi.com/national/update/0430/SEB200604290009.html

報告書によると、鉄の働きを維持するために硝酸を入れると、次のような現象に直面した。
「即(すなわ)ち急激な発泡をなし、此(これ)にともなひ液とともに排気煙突よりあふれ出すことが再々であった」。装置の上部から、有機水銀を含んだ液体があふれ出して床に流れ落ち、排水溝から外に出るというのだ。
塩出氏は前年の工程試験で、合成中に有機水銀化合物ができることを報告していた。51年報告書では、実際に製造を始める前の試験で廃液の流出を確認し、対策を打ち出した。だが、塩出氏は「水銀回収がうまくいかない」と会社の対応への懸念を家族に漏らしていた。二つの報告書は長く社外に出なかった。

このニュースに接し、2つの点を感じました、1つは、この人が、内部告発を行い、水俣病の原因がもっと早期に解明されていれば、犠牲者はもっと少なく済み、チッソが受けたダメージも、結局はもっと少なくて済んだのではないか、ということです。もう1つは、こういった報告書を社内で持ちながら、有効な対策を講じることなく、責任を回避しようとしたチッソの罪深さです。業務上過失致死傷罪ではなく、殺人罪で裁かれるべきであった、と言っても過言ではないでしょう。
しかし、あまりにも時が過ぎてしまい、今では、できることも限られている、ということが、不幸と言うしかありません。

楽天パ借金独占…ノムさん怒声そして弱音

http://sports.yahoo.co.jp/hl?c=sports&d=20060501&a=20060501-00000063-sph-spo

楽天は、長期的な計画を立て、目先の勝利にこだわるのではなく、チーム力育成を重視したほうが良いでしょう。
私は、野村監督の能力を高く評価していますが、こういったチームの監督として、野村監督が適任とは到底思えません。野村監督自身も、監督を続けていることが苦痛でしょう。明らかな人選ミスだと思います。

暴力団情報迅速提供へ、全国ネット化…警察庁外郭団体

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060501it01.htm

この種の情報は、共有されるべき合理的な必要性があり、また、従来は、表だってはやりとりできない面があり何かと不明朗さがつきまとっていたので、こういった試みはそれなりに評価できると思います。
ただ、「警視庁、道府県警本部と所属する警察署が、報道向けに発表した広報資料を蓄積」とありますが、事件当初に多いこの種の発表内容が、不正確である場合も少なくなく(訴訟になった例もあります)、情報の正確性について、誰がどのような形で責任を持つかが明確にならないと、いい加減な情報が一人歩きする危険性を常に持ってしまうことになるでしょう(情報というのはそういうものだと言ってしまえばそれまでですが)。
また、かつては暴力団に所属していても、本当に改心して正業に就く、という例もあり、そういった情報を、どこまで反映させるか、ということも真剣に考えないと、真に更生しようとする人々の更生を阻害することにもなりかねないでしょう(例えば、更生して正業に就いた後に、家族旅行でホテルに宿泊しようとしたところ、過去の前科・前歴が露見して宿泊拒否、といったことも起きかねません)。
読売新聞の記者は、以上の点について、全然気にならなかったようですが、私は、やや気になりました。

山口組若頭補佐銃刀法違反事件、高検が上告

http://www.sankei.co.jp/news/060501/sha071.htm

増田暢也次席検事は「高裁判決は最高裁判例に反する判断を示したものであり、是正する必要がある」としている。

ここで言っている「判例」は、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060424#1145881977

にも出てくる、山口組6代目組長についてけん銃所持の共謀を認めた最高裁判例を指しているものと思われます。
ただ、両事件は、事実関係に類似性があるとはいえ、当然のことながら、まったく同一ではなく、正面から判例違反を持ち出せるか、という疑問は生じます。
上告理由は制限されますから(実際は事実誤認とか量刑不当しか主張できない上告、というものも多いのが実状ですが)、大阪高検としては、判例違反を表向きの理由にしておいて、実質的には、「著しく正義に反する事実誤認」を理由に破棄してもらいたいと考えている可能性が高いと思います。
最高裁がどのような判断を示すかわかりませんが、「所論は判例違反を主張するが、実質は単なる事実誤認の主張であつて、刑事訴訟法第405条の上告理由に当らない。」と簡単に排斥される可能性はあるでしょう。

奈良騒音事件:地検が控訴「量刑(懲役1年)軽すぎる」

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060502k0000m040087000c.html

この種の量刑不当事案について、検察庁控訴に至る経緯については、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060422#1145703185

で述べた通りです。
かつては、地検が控訴意見で高検へ行っても、何が何でも控訴は許さない、という固い決意を持った高検検事が、報告に行った地検検事に無理難題を持ち出し、罵詈雑言を浴びせ、控訴を許さず事件を葬り去る、といった例も少なくありませんでしたが、最近は、高検もそこまでひどくはなく、是々非々で検討し、控訴すべきものは控訴を了承する、という流れになっているようです。