山口組若頭補佐銃刀法違反事件、高検が上告

http://www.sankei.co.jp/news/060501/sha071.htm

増田暢也次席検事は「高裁判決は最高裁判例に反する判断を示したものであり、是正する必要がある」としている。

ここで言っている「判例」は、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060424#1145881977

にも出てくる、山口組6代目組長についてけん銃所持の共謀を認めた最高裁判例を指しているものと思われます。
ただ、両事件は、事実関係に類似性があるとはいえ、当然のことながら、まったく同一ではなく、正面から判例違反を持ち出せるか、という疑問は生じます。
上告理由は制限されますから(実際は事実誤認とか量刑不当しか主張できない上告、というものも多いのが実状ですが)、大阪高検としては、判例違反を表向きの理由にしておいて、実質的には、「著しく正義に反する事実誤認」を理由に破棄してもらいたいと考えている可能性が高いと思います。
最高裁がどのような判断を示すかわかりませんが、「所論は判例違反を主張するが、実質は単なる事実誤認の主張であつて、刑事訴訟法第405条の上告理由に当らない。」と簡単に排斥される可能性はあるでしょう。