共同研究で便宜図り収賄容疑、大阪大院教授を逮捕

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161115-00000121-asahi-soci

鉄筋コンクリート製の柱や梁(はり)の耐震性能を調べる大阪大と民間企業の共同研究をめぐり、研究に参加させ、データを提供する便宜を図った見返りに、企業から約210万円を受け取ったとして

こういった大学と企業との共同研究は、近事、活発に行われていますが、どこまでが公務員(みなし公務員)の職務であり、経済的利益を受けた場合に、どこまでが「職務に関して」のものなのか、職務との対価性があるかなど、慎重に見ていくべき必要性が高いケースが多いのではないかという印象を受けます。
また、経済的利益の提供があっても、様々な趣旨(賄賂性を否定するような)も考えられて、そこにも微妙さを感じます。
それだけに、公務員やみなし公務員として、こういったプロジェクトに関わる場合には注意が必要ですし、民間側で関わる場合にも、贈収賄罪成立も視野に入れて慎重に臨む必要がある、そこは言えると思います。民間人同士の気軽な付き合いという感覚、意識のままでは大きな落とし穴がある危険性があるでしょう。