http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150215-00000021-asahi-soci
札幌管区気象台によると、札幌市内では午後1時47分に最大瞬間風速25・4メートルを観測。午後2時の平均風速は12メートルだった。
こういった事故は、誰の身にも起き得ることで、お気の毒なだけでなく他人事ではないという気がしますが、民法上、こういった事故については、717条1項で、
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
とされ、占有者や所有者には、かなり厳しい責任が課されることになります。特に、所有者は、「工作物の設置又は保存に瑕疵」があれば責任を免れることはできません。上記の事故でも、強風とはいえ、その程度の強風は予想し看板が落下したりしないようにしておくべきで、そうではなかったことには「瑕疵」があると裁判所が判断する可能性は高いでしょう。
他人に損害を及ぼしかねない工作物の占有者、所有者は、漫然と放置せず必要な点検、修理を行うべきで、万が一に備えての保険加入もやっておくのがベターでしょう。