違法判決知りながら放置の検察官懲戒…広島地検

http://www.yomiuri.co.jp/national/20140920-OYT1T50015.html

地検などによると、被告は強盗、窃盗の両罪に問われた。法定刑は懲役5年以上で、酌量減軽した場合でも半分の同2年6月以上なのに、判決は同2年4月、執行猶予4年だった。
誤りに気づいた裁判官は、公判に立ち会った後輩の検察官に知らせたが、相談を受けた先輩の検察官は「上司に報告しなくていい」と制止。控訴しなかったため、違法判決は確定した。

こういった「違法判決」は、確定させてしまうと是正が困難ですから(不可能な場合もあります)、確定していなければ控訴、上告して上級審で破棄の上で適正な判決に是正することが必要不可欠ですが、なぜ「報告しなくていい」ということになってしまったのか、理解できないですね。検察官としての素養が決定的に欠けているとしか言いようがなく、今後も検察庁にいるつもりならかなり問題でしょう。
こうした違法判決は、判決宣告終了までに気付いて裁判官が言い直して是正すれば、言い直した内容が有効というのが判例で(宣告が終了すると宣告した内容が判決となって是正できません)、立ち会っている検察官が気付けばすぐにその場で指摘するべきです。間違っていなければそれで済むわけですから、裁判官に失礼だとか、そういうことは気にせず気付いたことがあったら判決宣告終了までに指摘しておく必要があります。弁護人が気付く、というのは、まずないですが、指摘して当たっていれば裁判所に感謝されますから、おかしいなと思ったら指摘してあげましょう。