判決ミス:裁判官、適用できない禁固刑言い渡す 仙台地裁

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060607k0000m040143000c.html

裁判官は2月28日、業務上過失致死と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた宮城県栗原市の男性被告(74)に、禁固3年、執行猶予3年(求刑・懲役3年)を言い渡した。しかし併合罪の規定では、罰則の重い道交法違反の罪を優先して懲役刑を科さなければならず、禁固刑は適用できない。検察側はミスに気付いたが、閉廷後だった。

上記の両罪のうち、業務上過失致死傷は法定刑が5年以下の懲役・禁錮、道交法違反のほうは5年以下の懲役なので、併合罪の処理としては、刑種の選択として重い懲役刑を選択しなければならないはずです。
この種のミスは、時々、起きますが、ありがちなミスなので、判決宣告に立ち会っている検察官は、宣告終了までに(終了してしまうと直せなくなります)、裁判官にミスを指摘して、言い直してもらうべきです。
弁護人がいなくても判決は言い渡せますが、検察官がいなくては判決が言い渡せないのはなぜか、ということを、改めてよく考えてみる必要があるでしょう。>検察庁